この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
公有地の拡大の推進に関する法律
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昭和四十七年法律第六十六号
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略称 : 公有地拡大推進法
公拡法
附 則
平成一八年六月七日法律第五三号
@ 施行日 : 令和六年九月十九日
( 2024年 9月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号
最終編集日 :
2024年 10月20日 01時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四十九条 @ 公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置
附則第三条第一項の規定により出納長 又は収入役として在職するものとされた者が土地開発公社の役員となる場合については、なお従前の例による。