この法律は、昭和四十八年九月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定、第二章の章名の改正規定、第四条から第九条までの改正規定 並びに次条、附則第四条、附則第六条 及び附則第七条の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
公有地の拡大の推進に関する法律
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昭和四十七年法律第六十六号
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略称 : 公有地拡大推進法
公拡法
附 則
昭和四八年八月三〇日法律第七一号
@ 施行日 : 令和六年九月十九日
( 2024年 9月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号
最終編集日 :
2024年 10月20日 01時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 土地の買取りの協議等に関する経過措置
改正後の公有地の拡大の推進に関する法律第六条、第八条 及び第九条の規定は、前条ただし書の政令で定める日以後に同法第四条第一項の届出 又は同法第五条第一項の申出があつた場合について適用し、同日前に改正前の公有地の拡大の推進に関する法律第四条第一項の届出 又は同法第五条第一項の申出があつた場合については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。