公有地の拡大の推進に関する法律

# 昭和四十七年法律第六十六号 #
略称 : 公有地拡大推進法  公拡法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 平成二十八年四月二十日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第三十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 14時23分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 公益法人の土地開発公社への組織変更

1項
民法第三十四条の規定により設立された法人のうち、地方公共団体が基本財産たる財産の全部 又は一部を拠出しているもので第十七条に規定する業務に相当する業務を行なうことを目的とするもの(以下この条において「公益法人」という。)は、この法律の施行後二年内に限り、その組織を変更して土地開発公社となることができる。ただし、当該公益法人が社団法人であるときは、総社員の同意がある場合に限る。
2項
前項の規定により公益法人がその組織を変更して土地開発公社となるには、設立団体となるべき地方公共団体の議会の議決を経て、その公益法人の定款 又は寄附行為で定めるところにより、組織変更のために必要な定款 又は寄附行為の変更をし、第十条第二項の規定の例により、主務大臣 又は都道府県知事の認可を受けなければならない。
3項
第一項の規定による土地開発公社への組織変更は、政令で定めるところにより、当該土地開発公社の主たる事務所の所在地において登記することによつて効力を生ずる。
4項
公益法人が第一項の規定により事業年度の中途において土地開発公社に組織変更した場合における法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の規定 及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)中法人の事業税に関する規定の適用については、当該事業年度の開始の日から 組織変更の日までの期間 及び組織変更の日の翌日から 当該事業年度の末日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす。
5項
公益法人が第一項の規定により土地開発公社に組織変更した場合において、当該組織変更に伴い、当該公益法人を債務者とする担保権についてする債務者の表示の変更の登記 又は登録については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。
6項
第十七条に規定する業務に相当する業務に該当しない業務を行なうことをも目的とする公益法人が第一項の規定により土地開発公社に組織変更した場合において、当該業務に係る不動産に関する権利で政令で定めるものについて、地方公共団体が設立した法人で同条に規定する業務に相当する業務に該当しない業務を行なうものが受ける権利の移転の登記 及び政令で定める債務を地方公共団体 又は当該法人が引き受けたことによる担保権の変更の登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。

# 第三条 @ 名称の使用制限に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現にその名称中に土地開発公社という文字を使用している者については、第十二条第二項の規定は、この法律の施行後二年間は、適用しない。

# 第四条 @ 第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の取得を行う土地開発公社

1項
第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の取得は、当分の間、都道府県が設立する土地開発公社 及び主務大臣が指定する地方公共団体が設立する土地開発公社に限り行うことができる。