法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
一
号
二
号
三
号
第五条の電子情報処理組織を使用して行う 識別番号 及び暗証番号の入力
電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等が定めるところにより行う届出
前二号に掲げるもののほか、行政機関等が定める方式