法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって公正取引委員会が告示で定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
公正取引委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
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平成十五年公正取引委員会規則第一号
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第三条 # 申請等に係る電子情報処理組織
@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日
( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 :
令和二年公正取引委員会規則第七号による改正