公正取引委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則

# 平成十五年公正取引委員会規則第一号 #

第六条 # 電子情報処理組織による処分通知等

@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日 ( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 : 令和二年公正取引委員会規則第七号による改正

1項

行政機関等が、法第七条第一項の規定により、電子情報処理組織を使用する方法による申請等に対する諾否の応答として電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機から 入力し、当該事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第四条第三項各号に掲げるものと併せて当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにこれを記録しなければならない。


ただし、処分通知等を受ける者が当該処分通知等を行った行政機関等を確認するための措置を行政機関等が別に指定する場合は、本文に規定する措置に代えて当該措置を行わなければならない。

2項

行政機関等は、処分通知等を受ける者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となった時から 二十四時間以内に当該処分通知等を記録しない場合 その他行政機関等が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行わなければならない。

3項

書面等により行われた場合に返納 その他返還が求められている処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、公正取引委員会が告示で定める場合を除き当該処分通知等に係る電磁的記録を複製し、又は複製させてはならない。

4項

前項の場合において、処分通知等の返納 その他返還を行うときは、当該処分通知等に係る電磁的記録を処分通知等を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから消去しなければならない。