行政機関等が、法第七条第一項の規定により、電子情報処理組織を使用する方法による申請等に対する諾否の応答として電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機から 入力し、当該事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第四条第三項各号に掲げるものと併せて当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにこれを記録しなければならない。
ただし、処分通知等を受ける者が当該処分通知等を行った行政機関等を確認するための措置を行政機関等が別に指定する場合は、本文に規定する措置に代えて当該措置を行わなければならない。