電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、公正取引委員会が告示で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を申請等をする者の使用に係る電子計算機から 入力し、申請等を行わなければならない。
ただし、申請等を行う者が、公正取引委員会が告示で定めるところにより、第二号に掲げる事項を入力することに代えて、法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。
電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合において従うこととされている様式であって、法第六条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから 入手可能なものに記録すべき事項
当該申請等を書面等により行う場合において法令の規定により添付すべきこととされている書面等に記載され又は記載すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)