公正取引委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則

# 平成十五年公正取引委員会規則第一号 #

第四条 # 電子情報処理組織による申請等

@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日 ( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 : 令和二年公正取引委員会規則第七号による改正

1項

電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、公正取引委員会が告示で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を申請等をする者の使用に係る電子計算機から 入力し、申請等を行わなければならない。


ただし、申請等を行う者が、公正取引委員会が告示で定めるところにより、第二号に掲げる事項を入力することに代えて、法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。

一 号

電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合において従うこととされている様式であって、法第六条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから 入手可能なものに記録すべき事項

二 号

当該申請等を書面等により行う場合において法令の規定により添付すべきこととされている書面等に記載され又は記載すべき事項(前号に掲げる事項を除く

2項

申請等を行う者が、前項第二号に規定する事項のうち公正取引委員会が告示で定めるものに記載されている事項を入力するときは、行政機関等は、公正取引委員会が告示で定める期間、当該入力に係る事項の確認のために必要な限度において当該書面等を提出させることができる。

3項

前二項の規定により申請等を行う者は、第一項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次の各号いずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。


ただし、当該申請等が行われるべき行政機関等が当該申請等を行った者を確認するための措置を別に指定する場合は、本文に規定する措置に代えて当該措置を行わなければならない。

一 号

商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号第十二条の二第一項 及び第三項これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

二 号

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律平成十四年法律第百五十三号) 第三条第一項に規定する署名用電子証明書

三 号

前二号に規定するもののほか、公正取引委員会が告示で定める電子証明書

4項

行政機関等が指定するところにより識別番号 及び暗証番号を用いることとされている第一項の規定による申請等を行う者は、事前に入手した識別番号 及び暗証番号を電子計算機から入力しなければならない。

5項

法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき事項 又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項 又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。