公益信託に関する法律

# 令和六年法律第三十号 #

第一節 公益認定等委員会への諮問等

分類 法律
カテゴリ   民事
最終編集日 : 2026年 07月23日 10時20分


1項

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、第十条第十二条第六項 及び第二十二条第七項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第五項第三十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による許認可等行政機関の意見(第九条第一号イ 及び第五号に規定する事由の有無に係るものを除く)を付して、公益認定等委員会(以下「委員会」という。)に諮問しなければならない。


ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。

一 号

公益信託認可の申請 又は第十二条第一項 若しくは第二十二条第一項の認可の申請に対する処分をしようとする場合(公益信託が第九条各号いずれかに該当するものである場合 及び行政手続法第七条の規定に基づきこれらの認可を拒否する場合を除く

二 号

第二十九条第一項の勧告、同条第三項の規定による命令 又は第三十条第一項 若しくは第二項の規定による公益信託認可の取消し(以下この節において「監督処分等」という。)をしようとする場合(次に掲げる場合を除く

公益信託が第三十条第一項第二号 又は第二項第二号に該当するものである場合

第十四条第一項 若しくは第十五条第一項の規定による届出 又は第二十一条第一項の規定による財産目録等の提出をしなかったことを理由として監督処分等をしようとする場合

第三十七条第一項の勧告に基づいて監督処分等をしようとする場合

2項

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、委員会に諮問しなければならない。


ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。

一 号

第八条第五号から第七号まで第十二号ただし書 及び第十三号ト第三十八条において読み替えて準用する前項ただし書 及び次項ただし書 並びに別表第二十三号の政令の制定 又は改廃の立案をしようとする場合 並びに第四条第二項第四号第七条第二項 並びに第三項第四号 及び第六号第八条第十二条第六項 及び第二十二条第七項において準用する場合を含む。)、第十二条第四項 及び第五項第十四条第一項第十五条第一項、第十六条から 第十八条まで、第二十条第一項 及び第二項第二十二条第五項 及び第六項第二十八条第一項 並びに次条第一項 及び第三十七条第二項これらの規定を第三十八条において準用する場合を含む。)の内閣府令の制定 又は改廃をしようとする場合

二 号

第四十三条の規定による要求を行おうとする場合

3項

内閣総理大臣は、第一項第一号に規定する処分、第二十九条第三項の規定による命令 又は第三十条第一項第二号除く)若しくは第二項第二号除く)の規定による公益信託認可の取消しについての審査請求に対する裁決をしようとする場合には、次に掲げる場合を除き、委員会に諮問しなければならない。


ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。

一 号
審査請求が不適法であるとして却下する場合
二 号
公益信託が第九条各号のいずれかに該当するものである場合
三 号

第一項第二号イ 又はに規定する理由による監督処分等についての審査請求である場合

1項

委員会は、諮問に対する答申をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その内容を公表しなければならない。

2項

委員会は、前項の答申をしたときは、内閣総理大臣に対し、当該答申に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

1項

内閣総理大臣は、第十四条第一項第十五条第一項第二十五条第一項 若しくは第二十六条第一項 若しくは第二項の規定による届出に係る書類の写し 又は第二十一条第一項の規定により提出を受けた財産目録等の写しを委員会に送付しなければならない。

2項

内閣総理大臣は、第三十二条の規定により許認可等行政機関が述べた意見(公益信託が第九条第一号イ 又は第五号に該当するものである旨の意見を除く)を委員会に通知しなければならない。

3項

内閣総理大臣は、次の各号に掲げる場合において、委員会に諮問しないで当該各号に定める措置を講じたときは、その旨を委員会に通知しなければならない。

一 号

第三十四条各項の規定のただし書の規定により次に掲げる措置について委員会が諮問を要しないものと認めた場合

当該措置

公益信託認可の申請 又は第十二条第一項 若しくは第二十二条第一項の認可の申請に対する処分

監督処分等

第三十四条第二項第一号の政令の制定 又は改廃の立案 及び同号の内閣府令の制定 又は改廃

第三十四条第三項に規定する審査請求に対する裁決

第四十三条の規定による要求

二 号

公益信託が第九条各号いずれかに該当するものである場合

前号イに規定する処分

三 号

第三十四条第一項第二号イ 又はに掲げる場合

監督処分等

四 号

第三十四条第三項第二号 又は第三号に掲げる場合

第一号ニに規定する裁決

1項

委員会は、内閣総理大臣が第二十九条第一項の勧告 若しくは同条第三項の規定による命令 又は第三十条第一項 若しくは第二項の規定による公益信託認可の取消し その他の措置をとる必要があると認めるときは、その旨を内閣総理大臣に勧告をすることができる。

2項

委員会は、前項の勧告をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該勧告の内容を公表しなければならない。

3項

委員会は、第一項の勧告をしたときは、内閣総理大臣に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。