内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、第十条(第十二条第六項 及び第二十二条第七項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第五項(第三十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による許認可等行政機関の意見(第九条第一号イ 及び第五号に規定する事由の有無に係るものを除く。)を付して、公益認定等委員会(以下「委員会」という。)に諮問しなければならない。
ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
公益信託認可の申請 又は第十二条第一項 若しくは第二十二条第一項の認可の申請に対する処分をしようとする場合(公益信託が第九条各号のいずれかに該当するものである場合 及び行政手続法第七条の規定に基づきこれらの認可を拒否する場合を除く。)
第二十九条第一項の勧告、同条第三項の規定による命令 又は第三十条第一項 若しくは第二項の規定による公益信託認可の取消し(以下この節において「監督処分等」という。)をしようとする場合(次に掲げる場合を除く。)
公益信託が第三十条第一項第二号 又は第二項第二号に該当するものである場合
第十四条第一項 若しくは第十五条第一項の規定による届出 又は第二十一条第一項の規定による財産目録等の提出をしなかったことを理由として監督処分等をしようとする場合
第三十七条第一項の勧告に基づいて監督処分等をしようとする場合