公益信託に関する法律

# 令和六年法律第三十号 #

第三十二条 # 行政庁への意見


1項

次の各号に掲げる者は、公益信託について当該各号に定める事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、行政庁が公益信託の受託者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、行政庁に対し、その旨の意見を述べることができる。

一 号

許認可等行政機関

第八条第一号第二号 若しくは第七号に掲げる基準に適合しない事由 又は第九条第一号イ 若しくは第五号 若しくは第三十条第二項第四号に規定する事由(公益事務を行うに当たり法令上許認可等行政機関の許認可等を必要とする場合に限る

二 号

国税庁長官等

第九条第一号ロに規定する事由

三 号

警察庁長官等

第九条第二号ニ第四号 又は第六号に規定する事由