公益信託に関する法律

# 令和六年法律第三十号 #

第二十九条 # 勧告、命令等


1項

行政庁は、公益信託について、次条第二項各号いずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該公益信託の受託者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2項

行政庁は、前項の勧告をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その勧告の内容を公表しなければならない。

3項

行政庁は、第一項の勧告を受けた受託者が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該受託者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4項

行政庁は、前項の規定による命令をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

5項

行政庁は、第一項の勧告 及び第三項の規定による命令をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くことができる。

一 号

第八条第一号第二号 若しくは第七号第九条第一号イ 若しくは第五号 又は次条第二項第四号に規定する事由(公益事務を行うに当たり法令上許認可等行政機関の許認可等を必要とする場合に限る

許認可等行政機関

二 号

第九条第一号ロに規定する事由

国税庁長官等

三 号

第九条第二号ニ第四号 又は第六号に規定する事由

警察庁長官等