公益信託に関する法律

# 令和六年法律第三十号 #

第二十八条 # 報告徴収及び立入検査


1項

行政庁は、公益信託事務の適正な処理を確保するために必要な限度において、内閣府令で定めるところにより、受託者に対し、その公益信託事務の処理の状況 並びに信託財産に属する財産 及び信託財産責任負担債務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該受託者の住所 若しくは事務所に立ち入り、その公益信託事務 及び信託財産に属する財産の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。