公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

# 平成十八年法律第四十九号 #
略称 : 公益法人法  公益法人認定法 

別表

分類 法律
カテゴリ   民事
最終編集日 : 2024年 04月28日 00時54分


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一 号
学術 及び科学技術の振興を目的とする事業
二 号
文化 及び芸術の振興を目的とする事業
三 号
障害者 若しくは生活困窮者 又は事故、災害 若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業
四 号
高齢者の福祉の増進を目的とする事業
五 号
勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
六 号
公衆衛生の向上を目的とする事業
七 号
児童 又は青少年の健全な育成を目的とする事業
八 号
勤労者の福祉の向上を目的とする事業
九 号
教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵 養することを目的とする事業
十 号
犯罪の防止 又は治安の維持を目的とする事業
十一 号
事故 又は災害の防止を目的とする事業
十二 号
人種、性別 その他の事由による不当な差別 又は偏見の防止 及び根絶を目的とする事業
十三 号
思想 及び良心の自由、信教の自由 又は表現の自由の尊重 又は擁護を目的とする事業
十四 号
男女共同参画社会の形成 その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業
十五 号
国際相互理解の促進 及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業
十六 号
地球環境の保全 又は自然環境の保護 及び整備を目的とする事業
十七 号
国土の利用、整備 又は保全を目的とする事業
十八 号
国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
十九 号
地域社会の健全な発展を目的とする事業
二十 号
公正かつ自由な経済活動の機会の確保 及び促進 並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業
二十一 号
国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業
二十二 号
一般消費者の利益の擁護 又は増進を目的とする事業
二十三 号
前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの