公益法人は、毎事業年度の経過後三箇月以内(前条第一項に規定する書類については、毎事業年度開始の日の前日まで)に、内閣府令で定めるところにより、財産目録等(定款を除く。)を行政庁に提出しなければならない。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
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平成十八年法律第四十九号
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略称 : 公益法人法
公益法人認定法
第二十二条 # 財産目録等の提出及び公開
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
行政庁は、公益法人から提出を受けた財産目録等について閲覧 又は謄写の請求があった場合には、内閣府令で定めるところにより、その閲覧 又は謄写をさせなければならない。
前項の規定にかかわらず、行政庁は、役員等名簿 又は社員名簿について同項の請求があった場合には、これらに記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除外して、その閲覧 又は謄写をさせるものとする。