公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

# 平成十八年法律第四十九号 #
略称 : 公益法人法  公益法人認定法 

第二十条 # 報酬等

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

公益法人は、第五条第十三号に規定する報酬等の支給の基準に従って、その理事、監事 及び評議員に対する報酬等を支給しなければならない。

2項

公益法人は、前項の報酬等の支給の基準を公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。