公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

# 平成十八年法律第四十九号 #
略称 : 公益法人法  公益法人認定法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

公益社団法人

第四条の認定を受けた一般社団法人をいう。

二 号

公益財団法人

第四条の認定を受けた一般財団法人をいう。

三 号

公益法人

公益社団法人 又は公益財団法人をいう。

四 号

公益目的事業

学術、技芸、慈善 その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう。