公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

# 平成十八年法律第四十九号 #
略称 : 公益法人法  公益法人認定法 

第十七条 # 寄附の募集に関する禁止行為

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

公益法人の理事 若しくは監事 又は代理人、使用人 その他の従業者は、寄附の募集に関して、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号
寄附の勧誘 又は要求を受け、寄附をしない旨の意思を表示した者に対し、寄附の勧誘 又は要求を継続すること。
二 号
粗野 若しくは乱暴な言動を交えて、又は迷惑を覚えさせるような方法で、寄附の勧誘 又は要求をすること。
三 号
寄附をする財産の使途について誤認させるおそれのある行為をすること。
四 号

前三号に掲げるもののほか、寄附の勧誘 若しくは要求を受けた者 又は寄附者の利益を不当に害するおそれのある行為をすること。