この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
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平成十八年法律第四十九号
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略称 : 公益法人法
公益法人認定法
附 則
平成二五年一一月二七日法律第八六号
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 00時54分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十四条 @ 罰則の適用等に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。