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施行期日
1項
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第三十五条第一項中両議院の同意を得ることに関する部分 公布の日
二
号
第三章(第三十五条第一項(両議院の同意を得ることに関する部分に限る。)、第四十三条第一項、第二項第二号 及び第三項、第四十五条第一項、第二項 並びに第三項第一号、第二号、第四号 及び第五号、第四十六条、第四十八条 並びに第五十一条から第五十四条までを除く。)及び次項の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
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最初の委員の任命
2項
前項第二号に掲げる規定の施行後最初に任命される委員会の委員の任命について、国会の閉会 又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、第三十五条第二項 及び第三項の規定を準用する。
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検討
3項
政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。