この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条 及び第四条の規定は、公布の日から施行する。
公益通報者保護法
#
平成十六年法律第百二十二号
#
附 則
令和二年六月一二日法律第五一号
@ 施行日 : 令和四年六月一日
( 2022年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第五十一号による改正
最終編集日 :
2024年 06月09日 18時05分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律による改正後の公益通報者保護法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行後にされる新法第二条第一項に規定する公益通報について適用し、この法律の施行前にされたこの法律による改正前の公益通報者保護法第二条第一項に規定する公益通報については、なお従前の例による。
# 第三条
内閣総理大臣は、この法律の施行前においても、新法第十一条第四項から 第七項までの規定の例により、事業者がとるべき措置に関する指針を定めることができる。
前項の規定により定められた指針は、この法律の施行の日において新法第十一条第四項の規定により定められたものとみなす。
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第五条 @ 検討
政府は、この法律の施行後三年を目途として、新法の施行の状況を勘案し、新法第二条第一項に規定する公益通報をしたことを理由とする同条第二項に規定する公益通報者に対する不利益な取扱いの是正に関する措置の在り方 及び裁判手続における請求の取扱い その他新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。