この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律の施行後にされた公益通報について適用する。
公益通報者保護法
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平成十六年法律第百二十二号
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附 則
@ 施行日 : 令和四年六月一日
( 2022年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第五十一号による改正
最終編集日 :
2024年 06月09日 18時05分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。