公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法

# 昭和五十七年法律第八十九号 #

第二条 # 外国人の公立の大学の教授等への任用等


1項

公立の大学においては、外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)を教授、准教授、助教又は講師(以下「教員」という。)に任用することができる。

2項

前項の規定により任用された教員は、外国人であることを理由として、教授会 その他大学の運営に関与する合議制の機関の構成員となり、その議決に加わることを妨げられるものではない。

3項

第一項の規定により任用される教員の任期については、教育公務員特例法昭和二十四年法律第一号第二条第四項に規定する評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会)の議に基づき学長の定めるところによる。