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公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法
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昭和五十七年法律第八十九号
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附 則
平成一一年一二月二二日法律第一六六号
分類
法律
カテゴリ
教育
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分
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教育
公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法
附 則 - 平成一一年一二月二二日法律第一六六号
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし
、附則第八条、第九条 及び第十一条から第十三条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。