この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法
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昭和五十七年法律第八十九号
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附 則
平成一五年七月一六日法律第一一七号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。