この法律は、公立の義務教育諸学校に関し、学級規模と教職員の配置の適正化を図るため、学級編制 及び教職員定数の標準について必要な事項を定め、もつて義務教育水準の維持向上に資することを目的とする。
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律
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昭和三十三年法律第百十六号
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略称 : 義務標準法
義務教育標準法
義務教育諸学校標準法
第一条 # この法律の目的
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号