副校長、教頭、主幹教諭(養護 又は栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭、助教諭 及び講師(以下「教頭 及び教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
次の表の上欄に掲げる学校の種類ごとに同表の中欄に掲げる学校規模ごとの学校の学級総数に当該学校規模に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。以下同じ。)の合計数
学校の種類 | 学校規模 | 乗ずる数 |
小学校(義務教育学校の前期課程を含む。) | 一学級 及び二学級の学校 | 一・〇〇〇 |
三学級 及び四学級の学校 | 一・二五〇 | |
五学級の学校 | 一・二〇〇 | |
六学級の学校 | 一・二九二 | |
七学級の学校 | 一・二六四 | |
八学級 及び九学級の学校 | 一・二四九 | |
十学級 及び十一学級の学校 | 一・二三四 | |
十二学級から十五学級までの学校 | 一・二一〇 | |
十六学級から十八学級までの学校 | 一・二〇〇 | |
十九学級から二十一学級までの学校 | 一・一七〇 | |
二十二学級から二十四学級までの学校 | 一・一六五 | |
二十五学級から二十七学級までの学校 | 一・一五五 | |
二十八学級から三十学級までの学校 | 一・一五〇 | |
三十一学級から三十三学級までの学校 | 一・一四〇 | |
三十四学級から三十六学級までの学校 | 一・一三七 | |
三十七学級から三十九学級までの学校 | 一・一三三 | |
四十学級以上の学校 | 一・一三〇 | |
中学校(義務教育学校の後期課程 及び中等教育学校の前期課程を含む。) | 一学級の学校 | 四・〇〇〇 |
二学級の学校 | 三・〇〇〇 | |
三学級の学校 | 二・六六七 | |
四学級の学校 | 二・〇〇〇 | |
五学級の学校 | 一・六六〇 | |
六学級の学校 | 一・七五〇 | |
七学級 及び八学級の学校 | 一・七二五 | |
九学級から十一学級までの学校 | 一・七二〇 | |
十二学級から十四学級までの学校 | 一・五七〇 | |
十五学級から十七学級までの学校 | 一・五六〇 | |
十八学級から二十学級までの学校 | 一・五五七 | |
二十一学級から二十三学級までの学校 | 一・五五〇 | |
二十四学級から二十六学級までの学校 | 一・五二〇 | |
二十七学級から三十二学級までの学校 | 一・五一七 | |
三十三学級から三十五学級までの学校 | 一・五一五 | |
三十六学級以上の学校 | 一・四八三 |
二十七学級以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の数、二十四学級以上の中学校(義務教育学校の後期課程 及び中等教育学校の前期課程を含む。)の数 及び義務教育学校の数の合計数に一を乗じて得た数
三十学級以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の数に二分の一を乗じて得た数、十八学級から二十九学級までの中学校(義務教育学校の後期課程 及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この号において同じ。)の数に一を乗じて得た数 及び三十学級以上の中学校の数に二分の三を乗じて得た数の合計数
次の表の上欄に掲げる児童 又は生徒の数の区分ごとの小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程 及び中等教育学校の前期課程を含む。)の数にそれぞれ当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数
児童 又は生徒の数 | 乗ずる数 |
二百人から二百九十九人まで | 〇・二五 |
三百人から五百九十九人まで | 〇・五〇 |
六百人から七百九十九人まで | 〇・七五 |
八百人から千百九十九人まで | 一・〇〇 |
千二百人以上 | 一・二五 |
小学校(義務教育学校の前期課程を含む。) 又は中学校(義務教育学校の後期課程 及び中等教育学校の前期課程を含む。)において障害に応じた特別の指導であつて政令で定めるものが行われている児童 又は生徒(特別支援学級の児童 又は生徒を除く。)の数にそれぞれ十三分の一を乗じて得た数の合計数
小学校(義務教育学校の前期課程を含む。) 又は中学校(義務教育学校の後期課程 及び中等教育学校の前期課程を含む。)において日本語を理解し、使用する能力に応じた特別の指導であつて政令で定めるものが行われている児童 又は生徒の数にそれぞれ十八分の一を乗じて得た数の合計数
小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程 及び中等教育学校の前期課程を含む。)の教諭、助教諭 及び講師のうち教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十三条第一項に規定する初任者研修(第十一条第一項第六号において単に「初任者研修」という。)を受ける者の数にそれぞれ六分の一を乗じて得た数の合計数
小学校の分校の数、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の分校の数 及び義務教育学校の分校の数の合計数に一を乗じて得た数
次の表の上欄に掲げる寄宿する児童 又は生徒の数の区分ごとの寄宿舎を置く小学校、中学校 及び義務教育学校 並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数
寄宿する児童 又は生徒の数 | 乗ずる数 |
四十人以下 四十一人から八十人まで 八十一人から百二十人まで 百二十一人以上 | 一 二 三 四 |