公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律

# 昭和三十三年法律第百十六号 #
略称 : 義務標準法  義務教育標準法  義務教育諸学校標準法 

第七条

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第十四号による改正

1項

副校長、教頭、主幹教諭(養護 又は栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭を除く)、指導教諭、教諭、助教諭 及び講師(以下「教頭 及び教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。

一 号

次の表の上欄に掲げる学校の種類ごとに同表の中欄に掲げる学校規模ごとの学校の学級総数に当該学校規模に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。以下同じ。)の合計数

学校の種類
学校規模
乗ずる数
小学校(義務教育学校の前期課程を含む。
一学級 及び二学級の学校
一・〇〇〇
三学級 及び四学級の学校
一・二五〇
五学級の学校
一・二〇〇
六学級の学校
一・二九二
七学級の学校
一・二六四
八学級 及び九学級の学校
一・二四九
十学級 及び十一学級の学校
一・二三四
十二学級から 十五学級までの学校
一・二一〇
十六学級から 十八学級までの学校
一・二〇〇
十九学級から 二十一学級までの学校
一・一七〇
二十二学級から 二十四学級までの学校
一・一六五
二十五学級から 二十七学級までの学校
一・一五五
二十八学級から 三十学級までの学校
一・一五〇
三十一学級から 三十三学級までの学校
一・一四〇
三十四学級から 三十六学級までの学校
一・一三七
三十七学級から 三十九学級までの学校
一・一三三
四十学級以上の学校
一・一三〇
中学校(義務教育学校の後期課程 及び中等教育学校の前期課程を含む。
一学級の学校
四・〇〇〇
二学級の学校
三・〇〇〇
三学級の学校
二・六六七
四学級の学校
二・〇〇〇
五学級の学校
一・六六〇
六学級の学校
一・七五〇
七学級 及び八学級の学校
一・七二五
九学級から 十一学級までの学校
一・七二〇
十二学級から 十四学級までの学校
一・五七〇
十五学級から 十七学級までの学校
一・五六〇
十八学級から 二十学級までの学校
一・五五七
二十一学級から 二十三学級までの学校
一・五五〇
二十四学級から 二十六学級までの学校
一・五二〇
二十七学級から 三十二学級までの学校
一・五一七
三十三学級から 三十五学級までの学校
一・五一五
三十六学級以上の学校
一・四八三
二 号

二十七学級以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の数、二十四学級以上の中学校(義務教育学校の後期課程 及び中等教育学校の前期課程を含む。)の数 及び義務教育学校の数の合計数に一を乗じて得た数

三 号

三十学級以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の数に二分の一を乗じて得た数、十八学級から二十九学級までの中学校(義務教育学校の後期課程 及び中等教育学校の前期課程を含む。以下 この号において同じ。)の数にを乗じて得た数及び三十学級以上の中学校の数に二分の三を乗じて得た数の合計数

四 号

次の表の上欄に掲げる児童 又は生徒の数の区分ごとの小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程 及び中等教育学校の前期課程を含む。)の数にそれぞれ当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数

児童 又は生徒の数
乗ずる数
二百人から 二百九十九人まで
〇・二五
三百人から 五百九十九人まで
〇・五〇
六百人から 七百九十九人まで
〇・七五
八百人から 千百九十九人まで
一・〇〇
千二百人以上
一・二五
五 号

小学校(義務教育学校の前期課程を含む。) 又は中学校(義務教育学校の後期課程 及び中等教育学校の前期課程を含む。)において障害に応じた特別の指導であつて政令で定めるものが行われている児童 又は生徒(特別支援学級の児童 又は生徒を除く)の数にそれぞれ十三分の一を乗じて得た数の合計数

六 号

小学校(義務教育学校の前期課程を含む。) 又は中学校(義務教育学校の後期課程 及び中等教育学校の前期課程を含む。)において日本語を理解し、使用する能力に応じた特別の指導であつて政令で定めるものが行われている児童 又は生徒の数にそれぞれ十八分の一を乗じて得た数の合計数

七 号

小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程 及び中等教育学校の前期課程を含む。)の教諭、助教諭 及び講師のうち教育公務員特例法昭和二十四年法律第一号第二十三条第一項に規定する初任者研修(第十一条第一項第六号において単に「初任者研修」という。)を受ける者の数にそれぞれ六分の一を乗じて得た数の合計数

八 号

小学校の分校の数、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の分校の数 及び義務教育学校の分校の数の合計数に一を乗じて得た数

九 号

次の表の上欄に掲げる寄宿する児童 又は生徒の数の区分ごとの寄宿舎を置く小学校、中学校 及び義務教育学校 並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数

寄宿する児童 又は生徒の数
乗ずる数
四十人以下
四十一人から 八十人まで
八十一人から 百二十人まで
百二十一人以上



2項

小学校、中学校 若しくは義務教育学校 又は中等教育学校の前期課程において、児童 又は生徒の心身の発達に配慮し個性に応じた教育を行うため、複数の教頭 及び教諭等の協力による指導が行われる場合、少数の児童 若しくは生徒により構成される集団を単位として指導が行われる場合、教育課程(小学校の教育課程 及び義務教育学校の前期課程の教育課程を除く)の編成において多様な選択教科が開設される場合 又は専門的な知識 若しくは技能に係る教科等(小学校の教科等 及び義務教育学校の前期課程の教科等に限る)に関し専門的な指導が行われる場合には、前項の規定により算定した数に政令で定める数を加えた数を教頭 及び教諭等の数とする。


この場合において、当該政令で定める数については、当該学校の校長 及び当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会の意向を踏まえ、当該学校において児童 又は生徒の心身の発達に配慮し個性に応じた教育を行うのに必要かつ十分なものとなるよう努めなければならない。

3項

前二項に定めるところにより算定した数(以下 この項において「小中学校等教頭教諭等標準定数」という。)のうち、副校長 及び教頭の数は二十七学級以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下 この項において同じ。)の数と二十四学級以上の中学校(義務教育学校の後期課程 及び中等教育学校の前期課程を含む。以下 この項において同じ。)の数との合計数にを乗じて得た数、九学級から二十六学級までの小学校の数、六学級から二十三学級までの中学校の数 及び義務教育学校の数の合計数にを乗じて得た数、六学級から八学級までの小学校の数に四分の三を乗じて得た数 並びに三学級から五学級までの中学校の数に二分の一を乗じて得た数の合計数(以下 この項において「小中学校等教頭等標準定数」という。)とし、主幹教諭(養護 又は栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭を除く)、指導教諭、教諭、助教諭 及び講師の数は小中学校等教頭教諭等標準定数から小中学校等教頭等標準定数を減じて得た数とする。