公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律

# 昭和三十三年法律第百十六号 #
略称 : 義務標準法  義務教育標準法  義務教育諸学校標準法 

第九条

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第十四号による改正

1項

事務職員の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。

一 号

四学級以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。) 及び中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数にを乗じて得た数

二 号

三学級の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。) 及び中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に四分の三を乗じて得た数

三 号

二十七学級以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の数に一を乗じて得た数と二十一学級以上の中学校(義務教育学校の後期課程 及び中等教育学校の前期課程を含む。)の数に一を乗じて得た数との合計数

四 号

就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律昭和三十一年法律第四十号第二条に規定する保護者(同条に規定する費用等の支給を受けるものに限る)及び これに準ずる程度に困窮している者で政令で定めるものの児童又は生徒の数が著しく多い 小学校(義務教育学校の前期課程を含む。) 若しくは中学校(義務教育学校の後期課程を含む。) 又は中等教育学校の前期課程で政令で定めるものの数の合計数にを乗じて得た数