この法律に特別の定があるもののほか、この法律の実施のための手続 その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律
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昭和三十三年法律第百十六号
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略称 : 義務標準法
義務教育標準法
義務教育諸学校標準法
第二十条 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号