公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律

# 昭和三十三年法律第百十六号 #
略称 : 義務標準法  義務教育標準法  義務教育諸学校標準法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第十四号による改正

1項

この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程 又は特別支援学校の小学部 若しくは中学部をいう。

2項

この法律において「特別支援学校」とは、学校教育法に規定する特別支援学校で小学部 又は中学部を置くものをいう。

3項

この法律において「教職員」とは、校長、副校長 及び教頭(中等教育学校の前期課程にあつては、当該課程の属する中等教育学校の校長、副校長 及び教頭とし、特別支援学校の小学部 又は中学部にあつては、当該部の属する特別支援学校の校長、副校長 及び教頭とする。)、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寄宿舎指導員、学校栄養職員(学校給食法昭和二十九年法律第百六十号第七条に規定する職員のうち栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭 並びに栄養教諭以外の者をいう。以下同じ。)並びに事務職員(それぞれ常勤の者に限る第十七条除き、以下同じ。)をいう。