公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律

# 昭和三十三年法律第百十六号 #
略称 : 義務標準法  義務教育標準法  義務教育諸学校標準法 

第八条

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第十四号による改正

1項

養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭 及び養護助教諭(以下「養護教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。

一 号

三学級以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。) 及び中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数にを乗じて得た数

二 号

児童の数が八百五十一人以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の数と生徒の数が八百一人以上の中学校(義務教育学校の後期課程 及び中等教育学校の前期課程を含む。)の数との合計数に一を乗じて得た数

三 号

医療機関(医療法昭和二十三年法律第二百五号第一条の五に規定する病院 又は診療所をいう。)が存しない市(特別区を含む。次条第一号 及び第二号において同じ。)町村の数等を考慮して政令で定めるところにより算定した数