養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭 及び養護助教諭(以下「養護教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
一
号
二
号
三
号
三学級以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。) 及び中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に一を乗じて得た数
児童の数が八百五十一人以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の数と生徒の数が八百一人以上の中学校(義務教育学校の後期課程 及び中等教育学校の前期課程を含む。)の数との合計数に一を乗じて得た数
医療機関(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五に規定する病院 又は診療所をいう。)が存しない市(特別区を含む。次条第一号 及び第二号において同じ。)町村の数等を考慮して政令で定めるところにより算定した数