公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律

# 昭和三十三年法律第百十六号 #
略称 : 義務標準法  義務教育標準法  義務教育諸学校標準法 

第八条の二

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第十四号による改正

1項

栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭、栄養教諭 並びに学校栄養職員(以下「栄養教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。

一 号

学校給食(給食内容がミルクのみである給食を除く第十三条の二において同じ。)を実施する小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)又は中等教育学校の前期課程で専ら当該学校 又は当該課程の学校給食を実施するために必要な施設を置くもの(以下 この号において「単独実施校」という。)のうち児童 又は生徒の数が五百五十人以上のもの(次号において「五百五十人以上単独実施校」という。)の数の合計数にを乗じて得た数と単独実施校のうち児童 又は生徒の数が五百四十九人以下のもの(以下 この号 及び次号において「五百四十九人以下単独実施校」という。)の数の合計数から同号に該当する市町村の設置する五百四十九人以下単独実施校の数の合計数を減じて得た数に四分の一を乗じて得た数との合計数

二 号

五百五十人以上 単独実施校 又は共同調理場(学校給食法第六条に規定する施設をいう。以下同じ。)を設置する市町村以外の市町村で当該市町村の設置する五百四十九人以下単独実施校の数の合計数が一以上三以下の市町村の数に一を乗じて得た数

三 号

次の表の上欄に掲げる共同調理場に係る小学校、中学校 及び義務教育学校 並びに中等教育学校の前期課程の児童 及び生徒(給食内容がミルクのみである給食を受ける者を除く。以下 この号において同じ。)の数の区分ごとの共同調理場の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数

共同調理場に係る 小学校、中学校 及び義務教育学校 並びに中等教育学校の前期課程の児童 及び生徒の数
乗ずる数
千五百人以下
千五百一人から 六千人まで
六千一人以上