各都道府県ごとの、都道府県 及び市町村の設置する小学校、中学校 及び義務教育学校 並びに中等教育学校の前期課程(学校給食法第六条に規定する施設を含む。以下この項において同じ。)に置くべき教職員の総数(以下「都道府県小中学校等教職員定数」という。)並びに各指定都市ごとの、指定都市の設置する小学校、中学校 及び義務教育学校 並びに中等教育学校の前期課程に置くべき教職員の総数(以下「指定都市小中学校等教職員定数」という。)は、それぞれ、次条、第七条第一項 及び第二項 並びに第八条から第九条までに規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。
この場合においては、各都道府県が定める都道府県小中学校等教職員定数 及び各指定都市が定める指定都市小中学校等教職員定数ごとに、それぞれ、当該各条に規定する数を標準として、当該各条に定める教職員の職の種類の区分ごとの総数を定めなければならない。