公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律

# 昭和三十三年法律第百十六号 #
略称 : 義務標準法  義務教育標準法  義務教育諸学校標準法 

第六条 # 都道府県小中学校等教職員定数等の標準

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第十四号による改正

1項

各都道府県ごとの、都道府県 及び市町村の設置する小学校、中学校 及び義務教育学校 並びに中等教育学校の前期課程(学校給食法第六条に規定する施設を含む。以下 この項において同じ。)に置くべき教職員の総数(以下「都道府県小中学校等教職員定数」という。)並びに各指定都市ごとの、指定都市の設置する小学校、中学校 及び義務教育学校 並びに中等教育学校の前期課程に置くべき教職員の総数(以下「指定都市小中学校等教職員定数」という。)は、それぞれ、次条第七条第一項 及び第二項 並びに第八条から第九条までに規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。


この場合においては、各都道府県が定める都道府県小中学校等教職員定数 及び各指定都市が定める指定都市小中学校等教職員定数ごとに、それぞれ、当該各条に規定する数を標準として、当該各条に定める教職員の職の種類の区分ごとの総数を定めなければならない。

2項

都道府県小中学校等教職員定数については、第七条第一項第一号から第三号まで 及び第三項第八条第一号 並びに第九条第一号から第三号までに規定する学級の数は、第三条第二項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準により算定するものとする。