寄宿舎指導員の数は、寄宿舎を置く特別支援学校ごとに次に定めるところにより算定した数の合計数(その数が十二に達しない場合にあつては、十二)を合計した数とする。
一
号
二
号
寄宿舎に寄宿する小学部 及び中学部の児童 及び生徒(肢体不自由者である児童 及び生徒を除く。)の数の合計数に五分の一を乗じて得た数
寄宿舎に寄宿する肢体不自由者である小学部 及び中学部の児童 及び生徒の数の合計数に三分の一を乗じて得た数