公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律

# 昭和三十三年法律第百十六号 #
略称 : 義務標準法  義務教育標準法  義務教育諸学校標準法 

第十三条

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第十四号による改正

1項

寄宿舎指導員の数は、寄宿舎を置く特別支援学校ごとに次に定めるところにより算定した数の合計数(その数が十二に達しない場合にあつては、十二)を合計した数とする。

一 号

寄宿舎に寄宿する小学部 及び中学部の児童 及び生徒(肢体不自由者である児童 及び生徒を除く)の数の合計数に五分の一を乗じて得た数

二 号

寄宿舎に寄宿する肢体不自由者である小学部 及び中学部の児童 及び生徒の数の合計数に三分の一を乗じて得た数