公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律

# 昭和三十三年法律第百十六号 #
略称 : 義務標準法  義務教育標準法  義務教育諸学校標準法 

第十五条 # 教職員定数の算定に関する特例

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第十四号による改正

1項

第七条から第九条まで 及び第十一条から前条までの規定により教頭 及び教諭等、養護教諭等、栄養教諭等、寄宿舎指導員 並びに事務職員の数を算定する場合において、次に掲げる事情があるときは、これらの規定により算定した数に、それぞれ政令で定める数を加えるものとする。


この場合において、当該政令で定める数については、公立の義務教育諸学校の校長 及び当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会の意向を踏まえ、当該事情に対応するため必要かつ十分なものとなるよう努めなければならない。

一 号

小学校、中学校 若しくは義務教育学校 又は中等教育学校の前期課程の存する地域の社会的条件についての政令で定める教育上特別の配慮を必要とする事情

二 号

小学校、中学校 若しくは義務教育学校 又は中等教育学校の前期課程(第八条の二第三号の規定により栄養教諭等の数を算定する場合にあつては、共同調理場に係る小学校、中学校 若しくは義務教育学校 又は中等教育学校の前期課程とする。)において教育上特別の配慮を必要とする児童 又は生徒(障害のある児童 又は生徒を除く)に対する特別の指導であつて政令で定めるものが行われていること。

三 号

当該学校において、障害のある児童 又は生徒に対する指導体制の整備を行うことについて特別の配慮を必要とする事情として政令で定めるもの

四 号

主幹教諭を置く小学校、中学校 若しくは義務教育学校 又は中等教育学校の前期課程の運営体制の整備について 特別の配慮を必要とする事情として政令で定めるもの

五 号

小学校、中学校 若しくは義務教育学校 又は中等教育学校の前期課程において当該学校を含む二以上の学校に係る事務を共同処理する共同学校事務室(地方教育行政の組織及び運営に関する法律昭和三十一年法律第百六十二号第四十七条の四第一項に規定する共同学校事務室をいう。)が当該学校に置かれていること その他 これらの学校において多様な教育を行うための諸条件の整備に関する事情であつて事務処理上特別の配慮を必要とするものとして政令で定めるもの

六 号

当該学校の教職員が教育公務員特例法第二十二条第三項に規定する長期にわたる研修を受けていること、当該学校において教育指導の改善に関する特別な研究が行われていること その他の政令で定める特別の事情