この法律は、令和三年四月一日から施行する。
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律
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昭和三十三年法律第百十六号
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略称 : 義務標準法
義務教育標準法
義務教育諸学校標準法
附 則
令和三年三月三一日法律第一四号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号
最終編集日 :
2024年 09月14日 05時33分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
令和七年三月三十一日までの間におけるこの法律による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制 及び教職員定数の標準に関する法律第三条第二項の規定の適用については、同項の表小学校(義務教育学校の前期課程を含む。次条第二項において同じ。)の項中「三十五人」とあるのは、「三十五人(児童の数の推移等を考慮し、第二学年から第六学年まで段階的に三十五人とすることを旨として、毎年度、政令で定める学年 及び文部科学大臣が定める特別の事情がある小学校にあつては、四十人)」とする。
前項の規定の適用がある場合における公立義務教育諸学校の学級編制 及び教職員定数の標準に関する法律(以下この項 及び次条において「標準法」という。)第四条 及び第六条第二項の規定の適用については、標準法第四条第一項中「前条第二項 又は第三項」とあるのは「公立義務教育諸学校の学級編制 及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第十四号。次項 及び第六条第二項において「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する前条第二項の規定 又は前条第三項」と、同条第二項中「前条第二項」とあるのは「改正法附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する前条第二項」と、標準法第六条第二項中「第三条第二項」とあるのは「改正法附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する第三条第二項」とする。
前二項に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第三条 @ 検討
政府は、公立の義務教育諸学校(標準法第二条第一項に規定する義務教育諸学校をいう。以下この条において同じ。)における教育水準の維持向上のためには、学級規模 及び教職員の配置の適正化を図ることに加え、多様な知識 又は経験を有する質の高い教員が教育を行うとともに、教員以外の教育活動を支援する人材(以下この条において「外部人材」という。)を活用することが重要であることに鑑み、この法律の施行後速やかに、学級編制の標準となる数の引下げが学力の育成 その他の公立の義務教育諸学校における教育活動に与える影響 及び外部人材の活用の効果に関する実証的な研究を行うとともに、教員の免許に関する制度 その他教員の資質の保持 及び向上に関する制度の在り方について検討を行い、それらの結果に基づいて法制上の措置 その他の必要な措置を講ずるものとする。