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施行期日
1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
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義務教育諸学校の教職員定数の標準に関する経過措置
2項
第一条の規定による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制 及び教職員定数の標準に関する法律(以下この項において「新標準法」という。)第六条に規定する小中学校等教職員定数 又は新標準法第十条に規定する特殊教育諸学校教職員定数の標準については、平成十七年三月三十一日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の小学校 及び中学校 並びに中等教育学校の前期課程 又は特殊教育諸学校の児童 又は生徒の数 及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。