公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律

# 昭和三十三年法律第百十六号 #
略称 : 義務標準法  義務教育標準法  義務教育諸学校標準法 

附 則

平成二三年四月二二日法律第一九号

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第十四号による改正
最終編集日 : 2023年 02月13日 14時02分


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@ 施行期日

1項
この法律は、平成二十三年四月一日 又は この法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、附則第六項の規定は公布の日から、第一条中公立義務教育諸学校の学級編制 及び教職員定数の標準に関する法律第四条から第六条まで、第十条 及び第十八条の改正規定 並びに第二条 並びに附則第八項の規定は平成二十四年四月一日から施行する。

@ 検討等

2項
政府は、この法律の施行後、豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成する上で義務教育水準の維持向上を図ることが重要であることに鑑み、公立の義務教育諸学校(公立義務教育諸学校の学級編制 及び教職員定数の標準に関する法律第二条第一項に規定する義務教育諸学校をいう。以下同じ。)における教育の状況 その他の事情を勘案しつつ、これらの学校の学級規模 及び教職員の配置の適正化に関し、公立の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。附則第五項において同じ。)の第二学年から第六学年まで及び中学校(義務教育学校の後期課程 及び中等教育学校の前期課程を含む。)に係る学級編制の標準を順次に改定すること その他の措置を講ずることについて検討を行い、その結果に基づいて法制上の措置 その他の必要な措置を講ずるものとする。
3項
政府は、前項の措置を講ずるに当たっては、これに必要な安定した財源の確保に努めるものとする。
4項
公立の義務教育諸学校の学級編制 並びに教職員の任免等 及び定数の在り方については、この法律の施行後、この法律の施行状況等を勘案し、教育上の諸課題に適切に対応するため、きめ細かな指導の一層の充実等を図る観点から、その全般に関し検討が加えられ、その結果に基づいて所要の措置が講じられるものとする。

@ 児童又は生徒の実態を考慮した学級編制を行う場合における教職員定数に関する特別の配慮

5項
第一条の規定による改正前 又は改正後の公立義務教育諸学校の学級編制 及び教職員定数の標準に関する法律第四条第一項の規定により公立の義務教育諸学校を設置する地方公共団体の教育委員会が当該学校の学級編制を行うに当たり、障害のある児童 又は生徒に対する特別の指導を必要とする事情、小学校において専門的な知識 又は技能に係る教科等に関し専門的な指導を必要とする事情、平成二十三年東北地方太平洋沖地震に係る教職員定数の特別措置を必要とする事情 その他の当該学校の児童 又は生徒の実態を考慮して、第一条の規定による改正後の同法(以下「新標準法」という。)第三条第二項の規定により小学校の第一学年の児童で編制する学級に係る一学級の児童の数に関して都道府県の教育委員会が定めた基準によらないこととした特段の事情がある場合においては、都道府県の教育委員会は、教職員の定数に関し、教育上特別の配慮をすることができる。

@ 平成二十三年東北地方太平洋沖地震に係る教職員定数の特別措置

6項
平成二十三年東北地方太平洋沖地震により被害を受けた地域に所在する公立の義務教育諸学校(当該地震後に、被災した児童 又は生徒が転学した公立の義務教育諸学校を含む。)において、被災した児童 又は生徒に関し、学習に対する支援を行うこと、心身の健康の回復のための特別の指導を行うこと等が喫緊の課題になっている事情に鑑み、国 及び当該学校が所在する都道府県の教育委員会(当該学校が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。)の設置するものである場合にあっては、当該指定都市の教育委員会)は、当該学校の教職員の定数に関し、当該事情に迅速かつ的確に対応するため必要な特別の措置を講ずるものとする。

@ 平成二十三年度における義務教育費国庫負担法等の規定の適用

7項
附則第一項の規定によりこの法律の施行の日が公布の日とされた場合は、平成二十三年度においては、新標準法第三条第二項の規定が平成二十三年四月一日から適用されたものとみなして、義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)その他の法令の規定を適用するものとする。