公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律

# 昭和三十三年法律第百十六号 #
略称 : 義務標準法  義務教育標準法  義務教育諸学校標準法 

附 則

平成二九年五月一七日法律第二九号

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第十四号による改正
最終編集日 : 2023年 02月13日 14時02分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次条 及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 施行のために必要な準備等

1項
第一条の規定による改正後の地方公務員法(次項 及び附則第十七条において「新地方公務員法」という。)の規定による地方公務員(地方公務員法第二条に規定する地方公務員をいう。同項において同じ。)の任用、服務 その他の人事行政に関する制度 及び第二条の規定による改正後の地方自治法(同項において「新地方自治法」という。)の規定による給与に関する制度の適正かつ円滑な実施を確保するため、任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者をいう。以下 この項において同じ。)は、人事管理の計画的推進 その他の必要な準備を行うものとし、地方公共団体の長は、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整 その他の措置を講ずるものとする。
2項
総務大臣は、新地方公務員法の規定による地方公務員の任用、服務 その他の人事行政に関する制度 及び新地方自治法の規定による給与に関する制度の適正かつ円滑な実施を確保するため、地方公共団体に対して必要な資料の提出を求めること その他の方法により前項の準備 及び措置の実施状況を把握した上で、必要があると認めるときは、当該準備 及び措置について技術的な助言 又は勧告をするものとする。

# 第三条 @ 臨時的任用に関する経過措置

1項
この法律の施行の日前に第一条の規定による改正前の地方公務員法(附則第十七条において「旧地方公務員法」という。)第二十二条第二項 若しくは第五項の規定により行われた臨時的任用の期間 又は同条第二項 若しくは第五項の規定により更新された臨時的任用の期間の末日がこの法律の施行の日以後である職員(地方公務員法第四条第一項に規定する職員をいう。附則第十七条において同じ。)に係る当該臨時的任用(常時勤務を要する職に欠員を生じた場合に行われたものに限る。)については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条 及び附則第十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。