公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律

# 昭和三十三年法律第百十六号 #
略称 : 義務標準法  義務教育標準法  義務教育諸学校標準法 

附 則

平成五年三月三一日法律第一四号

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 09月14日 05時33分


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@ 施行期日

1項
この法律は、平成五年四月一日から施行する。

@ 義務教育諸学校の学級編制に関する経過措置

2項
公立の義務教育諸学校の学級編制(小学校 若しくは中学校 又は中等教育学校の前期課程の学級編制で同学年の児童 又は生徒で編制するもの及び特殊教育諸学校の小学部 又は中学部の学級編制で公立義務教育諸学校の学級編制 及び教職員定数の標準に関する法律(以下この項において「法」という。)第三条第三項に規定する心身の故障を二以上併せ有する児童 又は生徒で編制するものを除く。)については、平成十二年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の法(以下「新標準法」という。)第三条の規定にかかわらず、児童 又は生徒の数の推移 及び学校施設の整備の状況を考慮し、同条の規定による学級編制の標準に漸次近づけることを旨として、都道府県の教育委員会がその基準を定める。

@ 義務教育諸学校の教職員定数の標準に関する経過措置

3項
新標準法第六条に規定する小中学校等教職員定数 又は新標準法第十条に規定する特殊教育諸学校教職員定数の標準については、平成十二年三月三十一日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の小学校 及び中学校 並びに中等教育学校の前期課程 又は特殊教育諸学校の児童 又は生徒の数 及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。