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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。
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義務教育諸学校の学級編制の標準に関する経過措置
2項
公立の小学校 又は中学校の同学年の児童 又は生徒で編制する学級に係る一学級の児童 又は生徒の数の標準については、昭和六十六年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制 及び教職員定数の標準に関する法律(以下「新標準法」という。)第三条第二項の規定にかかわらず、児童 又は生徒の数の推移 及び学校施設の整備の状況を考慮し、同項に定める標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。
3項
公立の義務教育諸学校の学級編制(小学校 又は中学校の同学年の児童 又は生徒で編制するものを除く。)については、昭和六十六年三月三十一日までの間は、新標準法第三条の規定にかかわらず、児童 又は生徒の数の推移 及び学校施設の整備の状況を考慮し、同条の規定による学級編制の標準に漸次近づけることを旨として、都道府県の教育委員会がその基準を定める。
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義務教育諸学校の教職員定数の標準に関する経過措置
4項
新標準法第六条から第九条までの規定による小中学校教職員定数 又は新標準法第十条から第十四条までの規定による特殊教育諸学校教職員定数の標準については、昭和六十六年三月三十一日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の小学校 及び中学校 又は特殊教育諸学校の児童 又は生徒の数 及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。
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昭和五十五年度における義務教育費国庫負担法等の規定の適用
7項
昭和五十五年度においては、新標準法 及び新高校標準法(この法律の附則を含む。)の規定が昭和五十五年四月一日から適用されたものとみなして、義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)その他の法令の規定を適用するものとする。