公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律

# 平成十二年法律第百三十号 #
略称 : あっせん利得処罰法 

第一条 # 公職者あっせん利得

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

衆議院議員、参議院議員 又は地方公共団体の議会の議員 若しくは長(以下「公職にある者」という。)が、国 若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負 その他の契約 又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること 又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときは、三年以下の懲役に処する。

2項

公職にある者が、国 又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人が締結する売買、貸借、請負 その他の契約に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して当該法人の役員 又は職員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること 又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときも、前項と同様とする。