公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律

# 平成十二年法律第百三十号 #
略称 : あっせん利得処罰法 

第三条 # 没収及び追徴

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前二条の場合において、犯人が収受した財産上の利益は、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。