公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律

# 平成十二年法律第百三十号 #
略称 : あっせん利得処罰法 

第二条 # 議員秘書あっせん利得

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

衆議院議員 又は参議院議員の秘書(国会法昭和二十二年法律第七十九号第百三十二条に規定する秘書 その他衆議院議員 又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員 又は当該参議院議員の政治活動を補佐するものをいう。以下同じ。)が、国 若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負 その他の契約 又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、請託を受けて、当該衆議院議員 又は当該参議院議員の権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること 又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときは、二年以下の懲役に処する。

2項

衆議院議員 又は参議院議員の秘書が、国 又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人が締結する売買、貸借、請負 その他の契約に関し、請託を受けて、当該衆議院議員 又は当該参議院議員の権限に基づく影響力を行使して当該法人の役員 又は職員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること 又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときも、前項と同様とする。