公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律

# 平成十二年法律第百三十号 #
略称 : あっせん利得処罰法 

第五条 # 国外犯

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第一条 及び第二条の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。