第一条 及び第二条の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律
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平成十二年法律第百三十号
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略称 : あっせん利得処罰法
第五条 # 国外犯
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正