この法律の適用に当たっては、公職にある者の政治活動を不当に妨げることのないように留意しなければならない。
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律
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平成十二年法律第百三十号
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略称 : あっせん利得処罰法
第六条 # 適用上の注意
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正