公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律

# 平成十二年法律第百三十号 #
略称 : あっせん利得処罰法 

第四条 # 利益供与

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第一条 又は第二条の財産上の利益を供与した者は、一年以下の懲役 又は二百五十万円以下の罰金に処する。