第一条 又は第二条の財産上の利益を供与した者は、一年以下の懲役 又は二百五十万円以下の罰金に処する。
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律
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平成十二年法律第百三十号
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略称 : あっせん利得処罰法
第四条 # 利益供与
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正