この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律
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平成十二年法律第百三十号
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略称 : あっせん利得処罰法
附 則
平成一四年七月二六日法律第九一号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 08月30日 17時44分
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