公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律

# 平成十二年法律第百三十号 #
略称 : あっせん利得処罰法 

附 則

平成一四年七月二六日法律第九一号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 08月30日 17時44分


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1項

この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。