公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第七十一条 # 投票、投票録及び開票録の保存

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

投票は、有効無効を区別し、投票録 及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、当該選挙にかかる議員 又は長の任期間、保存しなければならない。