検察官、都道府県公安委員会の委員 及び警察官は、選挙の取締に関する規定を公正に執行しなければならない。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第七条 # 選挙取締の公正確保
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正