公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第三十二条 # 通常選挙

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

参議院議員の通常選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内に行う。

2項

前項の規定により通常選挙を行うべき期間が参議院開会中 又は参議院閉会の日から二十三日以内にかかる場合においては、通常選挙は、参議院閉会の日から二十四日以後三十日以内に行う。

3項

通常選挙の期日は、少なくとも十七日前公示しなければならない。