参議院議員の通常選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内に行う。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第三十二条 # 通常選挙
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
前項の規定により通常選挙を行うべき期間が参議院開会中 又は参議院閉会の日から二十三日以内にかかる場合においては、通常選挙は、参議院閉会の日から二十四日以後三十日以内に行う。
通常選挙の期日は、少なくとも十七日前に公示しなければならない。